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住宅ローン減税って

2018.11.12
お金・設計・仕様

気が付いたらもう11月。

あっという間に12月がやってきて、

今年もあとわずかですね。

こんにちは。

シンプルノート熱田スタジオ 堀内です。

 

うちの会社でも、

「年末調整の書類の締め切りは・・・」

という声がきこえてきました。

 

我が家も住宅ローン控除の証明書を

経理担当に出さなくては・・・。

 

(ちなみに、給与所得者でも

適用初年度は確定申告が必要ですよ。

2年目以降から年末調整で控除可能になります。)

 

お客様から質問を

受けることも多いので、

住宅ローン減税について

簡単にお伝えしたいと思います。

 

まず。

住宅ローン減税とよばれているのは

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」です。

 

住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合に

住宅ローンの年末残高の1%が、

10年間、税額控除を受けることができる制度です。

 

平成26年~平成33年12月までの最大控除額は

一般住宅が40万円/年

(年末残高限度額が4,000万円)

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅が50万円/年

(年末残高限度額が5,000万円)

と、なっています。

 

あとは、適用要件として

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・住宅を取得した日から6か月以内に居住し、

適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること

・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上の部分が

自分で居住するためのものであること

などが、あります。

 

ここで、勘違いされがちなポイントとしては、

“最大”控除額が10年間控除されるワケでは

ないということです。

 

まず、年末時点の住宅ローン残高が

2,000万円だったとしたら、

その1%になるので、

最大控除額は20万円になります。

これは、わかりやすいですよね。

 

もう一つ、払う税金より最大控除額が

大きかったとしても、

払う税金分までしか控除されないということがあります。

 

払う税金というのは

所得税と住民税になります。

所得税と住民税は、年収によって増減します。

 

例えば。

あなたの年収が400万円で、奥さんの年収が200万円、

そしてお子さんが2人いると仮定してみましょう。

ご主人の所得税を75,000円、住民税を150,000円

奥さんの所得税を40,000円、住民税を80,000円と仮定します。

借りた住宅ローンの金額を2500万円、

年末の借入残高を2450万円と仮定した上で考えてみましょう。

 

 

控除される上限額は245,000円(2450万円×1%)となります。

 

ご主人が支払った所得税は全額還付されます。

でも、245,000円-75,000円なので、

170,000円が控除枠として余ってしまいます。

さらに、ここから来年度支払う予定である住民税から

控除することになります。

 

でも、住民税の控除最大額は135,000円と決まっています。

135,000円分は控除してくれますが、

170,000円-135,000円なので、

35,000円が控除されずに終わるということになるワケなのです。

 

これは、ご主人のみの名義だった場合です。

 

こういった場合に、もし、あなたが

この住宅ローン控除の恩恵を

最大限に受けたいから他の方法を探したい!と思うなら、

働いて収入があり、所得税と住民税を支払っている奥さんにも、

少し持ち分をもってもらうという方法もあります。

 

つまり共有持分にするということです。

例えば、ご主人の名義を5分の4、

奥さんの名義を5分の1に設定したとします。

すると住宅ローンの割合は、

ご主人が2000万円で

奥さんが500万円ということになります。

 

そして借入残高を、ご主人が1960万円、

奥さんが490万円と仮定してみます。

 

こうなると、ご主人の方は、

同じように所得税を全額還付されつつ、

住民税の控除を全額受けることが出来るようになります。

(196,000円-75,000円=121,000円<135,000円(住民税最大控除枠))

 

さらに、奥さんも所得税が全額還付されることになり、

住民税からも49,000円-40,000円で、

9,000円が控除されることになります。

 

その結果、控除の最大枠を全て使い切ることが出来るようになるというわけです。

 

(あ、もちろん、

住民税はお住まいの市町村によって異なりますから、

ご自身の場合に置き換えて算出しなくてはいけませんよ!!)

 

ただし、この制度を適用するためには、

奥さんが収入を得て、所得税と住民税を支払っていることが

絶対条件になりますよね。

10年間奥さんも働き続けないと、

意味がなくなってしまいます。

 

もし、今後出産予定があり

育休に入り給料が減ってしまう可能性があったり、

仕事を辞める可能性があったり、

ということであれば、どうでしょうか。。。

 

そういった部分まで、よく考えてどうするかを決めた方がいいですよね。

 

「何かお得になる制度があるらしい~!」

だけではなく、ちょっと面倒ではありますが

「自分の場合にはどうなるだろう?」まで考えて、

計画をたてることをオススメします。

 

では、また。

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